認定試験の施行期日、場所 及び出願の期限は、あらかじめ、インターネットの利用 その他の適切な方法により公示する。
就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則
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昭和四十一年文部省令第三十六号
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第四条 # 認定試験の施行
@ 施行日 : 令和二年三月二十五日
( 2020年 3月25日 )
@ 最終更新 :
令和二年文部科学省令第七号による改正
前項の規定による認定試験の場所のほか、文部科学大臣は、認定試験を受けようとする者の障害の程度等を勘案して、認定試験の場所を別に定めることができる。
この場合において、文部科学大臣は、当該認定試験を受けようとする者に、別に定めた場所を通知するものとする。