この省令は、公布の日から施行する。
就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則
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昭和四十一年文部省令第三十六号
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附 則
平成一一年八月三一日文部省令第三五号
@ 施行日 : 令和二年三月二十五日
( 2020年 3月25日 )
@ 最終更新 :
令和二年文部科学省令第七号による改正
最終編集日 :
2023年 01月18日 08時30分
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第三条の規定による改正後の就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則(以下「新令」という。)第七条の規定にかかわらず、同条に規定する別記第一号様式 及び別記第二号様式については、平成十二年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
外国人登録法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十四号)の施行の日の前日までの間は、
新令第七条第二号中 「外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)の規定による登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書」とあるのは 、 「市町村(特別区を含み、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該市の区とする。)の長の作成した外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)の規定による登録がされていることを証する書類」と
する。
この省令の施行の際現にされている改正前の就学義務猶予免除者の中学校卒業程度認定規則第七条の規定による受験の願い出は、新令第七条の規定によりした受験の願い出とみなす。