この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則
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昭和四十一年文部省令第三十六号
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附 則
平成一二年一〇月三一日文部省令第五三号
@ 施行日 : 令和二年三月二十五日
( 2020年 3月25日 )
@ 最終更新 :
令和二年文部科学省令第七号による改正
最終編集日 :
2023年 01月18日 08時30分
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