この省令は、公布の日から施行する。ただし、第五条の改正規定は、平成十六年四月一日から施行する。
就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則
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昭和四十一年文部省令第三十六号
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附 則
平成一五年三月三一日文部科学省令第一二号
@ 施行日 : 令和二年三月二十五日
( 2020年 3月25日 )
@ 最終更新 :
令和二年文部科学省令第七号による改正
最終編集日 :
2023年 01月18日 08時30分
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第五条の改正規定の施行の際 現に改正前の就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則(以下「旧規則」という。)第九条の規定により旧規則第五条の外国語の試験科目(ドイツ語 又はフランス語に限る。)についての認定試験を免除されている者は、改正後の就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則第五条の外国語の試験科目について合格点を得た者とみなす。この場合において、当該者に対しては、科目合格証書を授与しないものとする。