感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」という。)第五十六条の二十七第一項の規定による一種病原体等、二種病原体等 又は三種病原体等(以下「届出対象病原体等」という。)の運搬の届出をして、運搬証明書の交付を受けようとする者は、別記様式第一の運搬届出書 一通を当該運搬の経路である区域を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。
届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則
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平成十九年国家公安委員会規則第五号
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第一条 # 届出の手続
@ 施行日 : 令和二年十二月二十八日
( 2020年 12月28日 )
@ 最終更新 :
令和二年国家公安委員会規則第十三号による改正
前項の届出に係る運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、当該届出対象病原体等の出発地を管轄する公安委員会(以下「出発地公安委員会」という。)以外の公安委員会に対する同項の運搬届出書の提出は、出発地公安委員会を経由してしなければならない。
第一項の運搬届出書の提出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日(急を要するやむを得ない理由があると当該公安委員会が認めた場合には、その認めた日)までにしなければならない。
一
号
二
号
当該届出に係る運搬が一の公安委員会の管轄する区域内においてのみ行われる場合
当該運搬の開始日の一週間前の日
前号の場合以外の場合
当該運搬の開始日の二週間前の日