届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則

平成十九年国家公安委員会規則第五号
分類 規則
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和二年十二月二十八日 ( 2020年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和二年国家公安委員会規則第十三号による改正
最終編集日 : 2023年 01月25日 10時02分

制定に関する表明

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号)第五十六条の二十七第一項、第二項及び第五項、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令平成十年政令第四百二十号)第二十一条及び第二十二条 並びに警察法施行令昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条第一項の規定に基づき、届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則を次のように定める。

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1項

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律以下「」という。第五十六条の二十七第一項の規定による一種病原体等、二種病原体等 又は三種病原体等(以下「届出対象病原体等」という。)の運搬の届出をして、運搬証明書の交付を受けようとする者は、別記様式第一の運搬届出書 一通を当該運搬の経路である区域を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。

2項

前項の届出に係る運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、当該届出対象病原体等の出発地を管轄する公安委員会(以下「出発地公安委員会」という。以外の公安委員会に対する同項の運搬届出書の提出は、出発地公安委員会を経由してしなければ**ならない。

3項

第一項の運搬届出書の提出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日(急を要するやむを得ない理由があると当該公安委員会が認めた場合には、その認めた日)までにしなければならない。

一 号

当該届出に係る運搬がの公安委員会の管轄する区域内においてのみ 行われる場合

当該運搬の開始日の一週間前の日

二 号

前号の場合以外の場合

当該運搬の開始日の二週間前の日

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1項

法第五十六条の二十七第一項の運搬証明書の様式は、別記様式第二のとおりとする。

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1項

法第五十六条の二十七第二項の国家公安委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 号
運搬手段
二 号

届出対象病原体等の積卸し又は一時保管をする場所

三 号

車両により運搬する場合における届出対象病原体等の積載方法、当該車両の駐車場所 及び車列の編成

四 号

見張人の配置その他届出対象病原体等への関係者以外の者の接近を防止するための措置

五 号

届出対象病原体等の取扱いに関し知識 及び経験を有する者の同行

六 号
警察機関への連絡
七 号

前各号に掲げるもののほか、届出対象病原体等の盗取、所在不明 その他の事故の発生を防止するために必要な事項

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1項

法第五十六条の二十七第五項の規定により警察官が検査を行うときは、道路における安全と円滑に支障を及ぼすおそれのない場所を選び、かつ、当該届出対象病原体等の盗取、所在不明その他の事故の発生の防止について細心の注意を払わなければならない。

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1項

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令以下「」という。第二十一条の規定による届出をし、運搬証明書の書換えを受けようとする者は、別記様式第三の運搬証明書書換え申請書一通に当該運搬証明書を添えて、その交付を受けた公安委員会に提出しなければならない。

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1項

令第二十二条の規定による運搬証明書の再交付を受けようとする者は、別記様式第四の運搬証明書再交付申請書一通をその交付を受けた公安委員会に提出しなければならない。


この場合において、申請の事由が当該運搬証明書の汚損であるときは、当該申請書に当該運搬証明書を添えなければならない。

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