法第五十六条の二十七第二項の国家公安委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
号
三
号
四
号
五
号
六
号
運搬手段
二
号
届出対象病原体等の積卸し 又は一時保管をする場所
車両により運搬する場合における届出対象病原体等の積載方法、当該車両の駐車場所 及び車列の編成
見張人の配置 その他届出対象病原体等への関係者以外の者の接近を防止するための措置
届出対象病原体等の取扱いに関し知識 及び経験を有する者の同行
警察機関への連絡
七
号
前各号に掲げるもののほか、届出対象病原体等の盗取、所在不明 その他の事故の発生を防止するために必要な事項