屋外広告物法

# 昭和二十四年法律第百八十九号 #
略称 : 広告法 

第三十二条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした登録試験機関の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十一条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

二 号

第二十三条第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

三 号

第二十四条第一項の規定による許可を受けないで、試験事務の全部を廃止したとき。