屋外広告物法

# 昭和二十四年法律第百八十九号 #
略称 : 広告法 

第六章 罰則

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録試験機関の役員 又は職員は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした登録試験機関の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

二 号

の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

三 号

の規定による許可を受けないで、試験事務の全部を廃止したとき。

1項

の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのにの規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。

1項

及びの規定に基づく条例には、罰金 又は過料のみを科する規定を設けることができる。