第十八条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
屋外広告物法
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昭和二十四年法律第百八十九号
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略称 : 広告法
第六章 罰則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
第二十五条第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録試験機関の役員 又は職員は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録試験機関の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第二十一条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
第二十三条第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第二十四条第一項の規定による許可を受けないで、試験事務の全部を廃止したとき。
第二十条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
第三条から第五条まで 及び第七条第一項の規定に基づく条例には、罰金 又は過料のみを科する規定を設けることができる。