都道府県は、条例で定めるところにより、良好な景観 又は風致を維持するために必要があると認めるときは、次に掲げる地域 又は場所について、広告物の表示 又は掲出物件の設置を禁止することができる。
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、田園住居地域、景観地区、風致地区 又は伝統的建造物群保存地区
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条 又は第七十八条第一項の規定により指定された建造物の周囲で、当該都道府県が定める範囲内にある地域、同法第百九条第一項 若しくは第二項 又は第百十条第一項の規定により指定され、又は仮指定された地域 及び同法第百四十三条第二項に規定する条例の規定により市町村が定める地域
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項第十一号に掲げる目的を達成するため保安林として指定された森林のある地域
道路、鉄道、軌道、索道 又はこれらに接続する地域で、良好な景観 又は風致を維持するために必要があるものとして当該都道府県が指定するもの
公園、緑地、古墳 又は墓地
前各号に掲げるもののほか、当該都道府県が特に指定する地域 又は場所