屋外広告物法

# 昭和二十四年法律第百八十九号 #
略称 : 広告法 

第二章 広告物等の制限

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時21分


1項

都道府県は、条例で定めるところにより、良好な景観 又は風致を維持するために必要があると認めるときは、次に掲げる地域 又は場所について、広告物の表示 又は掲出物件の設置を禁止することができる。

一 号

都市計画法昭和四十三年法律第百号第二章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、田園住居地域、景観地区、風致地区 又は伝統的建造物群保存地区

二 号

文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号第二十七条 又は第七十八条第一項の規定により指定された建造物の周囲で、当該都道府県が定める範囲内にある地域、同法第百九条第一項 若しくは第二項 又は第百十条第一項の規定により指定され、又は仮指定された地域 及び同法第百四十三条第二項に規定する条例の規定により市町村が定める地域

三 号

森林法昭和二十六年法律第二百四十九号第二十五条第一項第十一号に掲げる目的を達成するため保安林として指定された森林のある地域

四 号

道路、鉄道、軌道、索道 又はこれらに接続する地域で、良好な景観 又は風致を維持するために必要があるものとして当該都道府県が指定するもの

五 号

公園、緑地、古墳 又は墓地

六 号

前各号に掲げるもののほか、当該都道府県が特に指定する地域 又は場所

2項

都道府県は、条例で定めるところにより、良好な景観 又は風致を維持するために必要があると認めるときは、次に掲げる物件に広告物を表示し、又は掲出物件を設置することを禁止することができる。

一 号
橋りよう
二 号
街路樹 及び路傍樹
三 号
銅像 及び記念碑
四 号

景観法平成十六年法律第百十号)第十九条第一項の規定により指定された景観重要建造物 及び同法第二十八条第一項の規定により指定された景観重要樹木

五 号

前各号に掲げるもののほか、当該都道府県が特に指定する物件

3項

都道府県は、条例で定めるところにより、公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、広告物の表示 又は掲出物件の設置を禁止することができる。

1項

都道府県は、条例で定めるところにより、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、広告物の表示 又は掲出物件の設置(前条の規定に基づく条例によりその表示 又は設置が禁止されているものを除く)について、都道府県知事の許可を受けなければならないとすること その他必要な制限をすることができる。

1項

前条に規定するもののほか、都道府県は、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、条例で、広告物(第三条の規定に基づく条例によりその表示が禁止されているものを除く)の形状、面積、色彩、意匠 その他表示の方法の基準 若しくは掲出物件(同条の規定に基づく条例によりその設置が禁止されているものを除く)の形状 その他設置の方法の基準 又はこれらの維持の方法の基準を定めることができる。

1項

景観法第八条第一項の景観計画に広告物の表示 及び掲出物件の設置に関する行為の制限に関する事項が定められた場合においては、当該景観計画を策定した景観行政団体(同法第七条第一項の景観行政団体をいう。以下同じ。)の前三条の規定に基づく条例は、当該景観計画に即して定めるものとする。