都道府県は、地方自治法第二百五十二条の十七の二の規定によるもののほか、第三条から第五条まで、第七条 又は第八条の規定に基づく条例の制定 又は改廃に関する事務の全部 又は一部を、条例で定めるところにより、景観行政団体である市町村、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第七条第一項に規定する認定市町村である市町村 又は都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第四十六条第一項に規定する都市再生整備計画に同条第二項第五号に掲げる事項を記載した市町村(いずれも指定都市 及び中核市を除く。)が処理することとすることができる。
この場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、当該市町村の長に協議しなければならない。