屋外広告物法

# 昭和二十四年法律第百八十九号 #
略称 : 広告法 

第五章 雑則

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

この法律中都道府県知事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものは、特別区においては、政令で定めるところにより特別区の長が行なうものとする。


この場合においては、この法律中都道府県知事に関する規定は、特別区の長に関する規定として特別区の長に適用があるものとする。

1項

この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号の指定都市(以下「指定都市」という。)及びの中核市(以下「中核市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市 又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。


この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。

1項

都道府県は、の規定によるもののほか 又はの規定に基づく条例の制定 又は改廃に関する事務の全部 又は一部を、条例で定めるところにより、景観行政団体である市町村、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律平成二十年法律第四十号に規定する認定市町村である市町村 又は都市再生特別措置法平成十四年法律第二十二号)第四十六条第一項に規定する都市再生整備計画に同条第二項第五号に掲げる事項を記載した市町村(いずれも指定都市 及び中核市を除く)が処理することとすることができる。


この場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、当該市町村の長に協議しなければならない。

1項

この法律 及びこの法律の規定に基づく条例の適用に当たつては、国民の政治活動の自由 その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。