この法律中都道府県知事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものは、特別区においては、政令で定めるところにより特別区の長が行なうものとする。
この場合においては、この法律中都道府県知事に関する規定は、特別区の長に関する規定として特別区の長に適用があるものとする。
この法律中都道府県知事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものは、特別区においては、政令で定めるところにより特別区の長が行なうものとする。
この場合においては、この法律中都道府県知事に関する規定は、特別区の長に関する規定として特別区の長に適用があるものとする。
この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市 又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。
この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。
都道府県は、地方自治法第二百五十二条の十七の二の規定によるもののほか、第三条から第五条まで、第七条 又は第八条の規定に基づく条例の制定 又は改廃に関する事務の全部 又は一部を、条例で定めるところにより、景観行政団体である市町村、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第七条第一項に規定する認定市町村である市町村 又は都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第四十六条第一項に規定する都市再生整備計画に同条第二項第五号に掲げる事項を記載した市町村(いずれも指定都市 及び中核市を除く。)が処理することとすることができる。
この場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、当該市町村の長に協議しなければならない。
この法律 及びこの法律の規定に基づく条例の適用に当たつては、国民の政治活動の自由 その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。