屋外広告物法

# 昭和二十四年法律第百八十九号 #
略称 : 広告法 

第五条 # 広告物の表示の方法等の基準

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

前条に規定するもののほか、都道府県は、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、条例で、広告物(第三条の規定に基づく条例によりその表示が禁止されているものを除く)の形状、面積、色彩、意匠 その他表示の方法の基準 若しくは掲出物件(同条の規定に基づく条例によりその設置が禁止されているものを除く)の形状 その他設置の方法の基準 又はこれらの維持の方法の基準を定めることができる。