屋外広告物法

# 昭和二十四年法律第百八十九号 #
略称 : 広告法 

第十九条 # 試験事務規程

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

登録試験機関は、国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

国土交通大臣は、前項の規定により認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上 不適当となつたと認めるときは、登録試験機関に対して、これを変更すべきことを命ずることができる。