屋外広告物法

# 昭和二十四年法律第百八十九号 #
略称 : 広告法 

第二節 登録試験機関

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時21分


1項

第十条第二項第三号イの規定による登録は、同号イの試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

1項

次の各号いずれかに該当する法人は、第十条第二項第三号イの規定による登録を受けることができない

一 号

この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。

二 号

第二十五条第一項 又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。

三 号

その役員のうちに、第一号に該当する者があること。

1項

国土交通大臣は、第十二条の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、第十条第二項第三号イの規定による登録をしなければならない。


この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

一 号

試験を別表の上欄に掲げる科目について行い、当該科目についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験委員が問題の作成 及び採点を行うものであること。

二 号

試験の信頼性の確保のための次に掲げる措置がとられていること。

試験事務について専任の管理者を置くこと。

試験事務の管理(試験に関する秘密の保持 及び試験の合格の基準に関することを含む。)に関する文書が作成されていること。

の文書に記載されたところに従い試験事務の管理を行う専任の部門を置くこと。

三 号
債務超過の状態にないこと。
1項

国土交通大臣は、第十条第二項第三号イの規定による登録をしたときは、当該登録を受けた者の名称 及び主たる事務所の所在地 並びに当該登録をした日を公示しなければならない。

2項

登録試験機関は、その名称 又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3項

国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

登録試験機関は、役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

1項

登録試験機関は、第十四条第一号の試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

1項

登録試験機関の役員 若しくは職員(前条の試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項

試験事務に従事する登録試験機関の役員 及び職員は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

登録試験機関は、国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

国土交通大臣は、前項の規定により認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上 不適当となつたと認めるときは、登録試験機関に対して、これを変更すべきことを命ずることができる。

1項

登録試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表 及び損益計算書 又は収支計算書 並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項 及び第三十三条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間登録試験機関の事務所に備えて置かなければならない。

2項

試験を受けようとする者 その他の利害関係人は、登録試験機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし第二号 又は第四号の請求をするには、登録試験機関の定めた費用を支払わなければならない。

一 号

財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧 又は謄写の請求

二 号

前号の書面の謄本 又は抄本の請求

三 号

財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求

四 号

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求 又は当該事項を記載した書面の交付の請求

1項

登録試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。

1項

国土交通大臣は、登録試験機関が第十四条各号いずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録試験機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録試験機関に対して、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、登録試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況 若しくは設備、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

登録試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2項

国土交通大臣は、前項の規定による許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

国土交通大臣は、登録試験機関が第十三条第一号 又は第三号に該当するに至つたときは、当該登録試験機関の登録を取り消さなければならない。

2項

国土交通大臣は、登録試験機関が次の各号いずれかに該当するときは、当該登録試験機関に対して、その登録を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第十五条第二項第十六条第十七条第二十条第一項第二十一条 又は前条第一項の規定に違反したとき。

二 号

正当な理由がないのに第二十条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

三 号

第十九条第一項の規定による認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。

四 号

第十九条第二項 又は第二十二条の規定による命令に違反したとき。

五 号

不正な手段により第十条第二項第三号イの規定による登録を受けたとき。

3項

国土交通大臣は、前二項の規定により登録を取り消し、又は前項の規定により試験事務の全部 若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。