屋外広告物法

# 昭和二十四年法律第百八十九号 #
略称 : 広告法 

第十五条 # 登録の公示等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国土交通大臣は、第十条第二項第三号イの規定による登録をしたときは、当該登録を受けた者の名称 及び主たる事務所の所在地 並びに当該登録をした日を公示しなければならない。

2項

登録試験機関は、その名称 又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3項

国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。