国土交通大臣は、第十条第二項第三号イの規定による登録をしたときは、当該登録を受けた者の名称 及び主たる事務所の所在地 並びに当該登録をした日を公示しなければならない。
屋外広告物法
#
昭和二十四年法律第百八十九号
#
略称 : 広告法
第十五条 # 登録の公示等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
登録試験機関は、その名称 又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。