都道府県は、条例で定めるところにより、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、広告物の表示 又は掲出物件の設置(前条の規定に基づく条例によりその表示 又は設置が禁止されているものを除く。)について、都道府県知事の許可を受けなければならないとすること その他必要な制限をすることができる。
屋外広告物法
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昭和二十四年法律第百八十九号
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略称 : 広告法
第四条 # 広告物の表示等の制限
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正