山村振興法

# 昭和四十年法律第六十四号 #

第七条の二 # 山村振興基本方針

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第十一号による改正

1項

都道府県は、当該都道府県における振興山村の振興に関する基本方針(以下「山村振興基本方針」という。)を定めることができる。

2項
山村振興基本方針は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
一 号
振興山村の振興の意義 及び方向に関する事項
二 号
交通通信体系の整備、山村における情報化 及び地域間交流の促進のための施策に関する基本的な事項
三 号
農業経営 及び林業経営の近代化、観光の開発、地域の特性を生かした農林水産物の加工業 及び販売業等の導入、地域資源の活用による特産物の生産の育成、再生可能エネルギーの利用の推進、木材の利用の促進、山村の振興に寄与する人材の育成 及び確保等産業の振興のための施策に関する基本的な事項
四 号
医療の確保、介護サービスの確保、高齢者の福祉 その他の福祉の増進、教育環境の整備、生活改善、労働条件の改善等のための施策に関する基本的な事項
五 号
施設の整備、農用地の造成 及び集落の整備に関する基本的な事項
3項

山村振興基本方針は、国土形成計画法昭和二十五年法律第二百五号)の規定による国土形成計画 その他法令の規定による地域振興に関する計画との調和について適切な考慮が払われたものでなければならない。

4項

都道府県は、山村振興基本方針を作成するに当たつては、振興山村を広域的な経済社会生活圏の整備の体系に組み入れるよう配慮しなければならない。

5項

都道府県は、山村振興基本方針を定めたときは、直ちに、主務大臣にこれを提出しなければならない。

6項

主務大臣は、前項の規定により山村振興基本方針の提出があつた場合においては、直ちに、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。

7項

前二項の規定は、山村振興基本方針の変更について準用する。