山村振興法

# 昭和四十年法律第六十四号 #

第三条 # 山村振興の目標

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第十一号による改正

1項

山村の振興は、前条の基本理念(次条 及び第五条において「基本理念」という。)にのつとり、次に掲げる目標に従つて推進されなければならない。

一 号
道路 その他の交通施設、通信施設等の整備を図ることにより、山村と その他の地域 及び山村内の交通通信連絡を確保するとともに、山村地域における情報化を図り、及び地域間交流を促進すること。
二 号
農道、林道、牧道等の整備、農用地の造成、電力施設の整備等を図ることにより、土地、森林、水等の未利用資源を開発すること。
三 号
農業経営 及び林業経営の近代化、観光の開発、地域の特性を生かした農林水産物の加工業 及び販売業等の導入、地域資源の活用による特産物の生産の育成、再生可能エネルギーの利用の推進、木材の利用の促進、山村の振興に寄与する人材の育成 及び確保等を図ることにより、産業を振興し、併せて安定的な雇用を増大すること。
四 号
砂防設備、保安林、地すべり防止施設 その他の国土保全施設の整備等を図ることにより、水害、風害、雪害、林野火災等の災害を防除すること。
五 号
学校、診療所、公民館等の教育、厚生 及び文化に関する施設の整備、医療の確保、介護サービスの確保、高齢者の福祉 その他の福祉の増進、教育環境の整備、集落の整備、生活改善、労働条件の改善等を図ることにより、住民の福祉を向上させること。