山村振興法

# 昭和四十年法律第六十四号 #

第二十一条 # 地域文化の振興等

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第十一号による改正

1項
国 及び地方公共団体は、山村において伝承されてきた演劇、音楽、工芸技術 その他の文化的所産の保存 及び活用について適切な措置が講ぜられるよう努めるとともに、山村における文化の振興について適切な配慮をするものとする。