国 及び地方公共団体は、山村において伝承されてきた演劇、音楽、工芸技術 その他の文化的所産の保存 及び活用について適切な措置が講ぜられるよう努めるとともに、山村における文化の振興について適切な配慮をするものとする。
山村振興法
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昭和四十年法律第六十四号
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第二十一条 # 地域文化の振興等
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第十一号による改正