山村振興法

# 昭和四十年法律第六十四号 #

第二十一条の三 # 鳥獣被害の防止

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第十一号による改正

1項
国 及び地方公共団体は、振興山村における生活環境の保全、農林水産業の振興等を図るため、鳥獣による被害の防止について適切な配慮をするものとする。