国 及び地方公共団体は、振興山村における生活環境の保全、農林水産業の振興等を図るため、鳥獣による被害の防止について適切な配慮をするものとする。
山村振興法
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昭和四十年法律第六十四号
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第二十一条の三 # 鳥獣被害の防止
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第十一号による改正