国 及び地方公共団体は、山村における森林 及び農林水産業に対する国民の理解と関心が深まるよう努めるとともに、健康的でゆとりのある生活に資するため、都市と山村との間の交流の促進、公衆の保健 又は教育のための森林の利用の促進等について適切な配慮をするものとする。
山村振興法
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昭和四十年法律第六十四号
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第二十一条の二 # 都市と山村の交流等
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第十一号による改正