この法律における主務大臣は、国土交通大臣、総務大臣 及び農林水産大臣とする。
山村振興法
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昭和四十年法律第六十四号
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第二十三条 # 主務大臣等
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第十一号による改正
この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。