山村振興法

# 昭和四十年法律第六十四号 #

第二十二条 # 国土審議会の調査審議等

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第十一号による改正

1項

国土審議会は、主務大臣 又は主務大臣以外の関係各大臣の諮問に応じ、この法律の施行に関する重要事項を調査審議する。

2項

国土審議会は、前項に規定する事項に関し国土交通大臣、総務大臣 若しくは農林水産大臣 又はこれらの大臣以外の関係各大臣に意見を述べることができる。