国 及び地方公共団体は、振興山村における高齢者の福祉の増進を図るため、高齢者の居住の用に供するための施設の整備等 及び高齢者がその能力を発揮するための就業の機会の確保等について適切な配慮をするものとする。
山村振興法
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昭和四十年法律第六十四号
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第二十条 # 高齢者の居住用施設の整備等
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第十一号による改正