この法律において「山村」とは、林野面積の占める比率が高く、交通条件 及び経済的、文化的諸条件に恵まれず、産業基盤 及び生活環境の整備等が他の地域に比較して十分に行われていない山間地 その他の地域で政令で定める要件に該当するものをいう。
山村振興法
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昭和四十年法律第六十四号
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第二条 # 定義
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第十一号による改正