山村振興法

# 昭和四十年法律第六十四号 #

第二条の二 # 基本理念

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第十一号による改正

1項
山村の振興は、山村の有する国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承等の多面にわたる機能が十分に発揮され、国民が将来にわたつてそれらの恵沢を享受することができるよう、森林等の保全を図ることを旨として、行われなければならない。
2項
山村の振興は、山村における産業基盤 及び生活環境の整備等を図るとともに、地域の特性を生かした産業の育成による就業の機会の創出、住民の福祉の向上等を通じた魅力ある地域社会の形成 及び地域間交流の促進等による山村への移住の促進を含めた山村における定住の促進を図ることを旨として、行われなければならない。