国 及び都道府県は、振興山村市町村に対し、山村振興計画の作成に関し必要な助言、指導 その他の援助を行うよう努めるものとする。
山村振興法
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昭和四十年法律第六十四号
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第八条の二 # 国等の援助
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第十一号による改正