山村振興法

# 昭和四十年法律第六十四号 #

第八条の二 # 国等の援助

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第十一号による改正

1項
国 及び都道府県は、振興山村市町村に対し、山村振興計画の作成に関し必要な助言、指導 その他の援助を行うよう努めるものとする。