山村振興法

# 昭和四十年法律第六十四号 #

第八条の五 # 措置の要求

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第十一号による改正

1項

主務大臣 又は第八条第十二項に規定する関係行政機関の長は、特定振興山村市町村の山村振興計画に同条第六項各号に掲げる事項が記載されている場合において、同項各号に規定する事業の適正な実施のため必要があると認めるときは、当該特定振興山村市町村に対し、当該事業の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。

2項

主務大臣は、特定振興山村市町村の山村振興計画に記載された産業振興施策促進事項が第八条第十一項各号いずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該特定振興山村市町村に対し、当該産業振興施策促進事項の変更 その他の必要な措置を講ずることを求めることができる。