山村振興法

# 昭和四十年法律第六十四号 #

第八条の六 # 林業・木材産業改善資金助成法の特例

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第十一号による改正

1項

振興山村市町村が、第八条第四項第三号に掲げる事項に森林資源活用型地域活性化事業に関する事項を記載した山村振興計画について、同条第一項 及び第七項の同意(第八条の三第一項 及び第三項の変更の同意を含む。次条において同じ。)を得たときは、林業・木材産業改善資金助成法昭和五十一年法律第四十二号)第二条第一項の林業・木材産業改善資金であつて、当該森林資源活用型地域活性化事業を実施しようとする者が当該森林資源活用型地域活性化事業を実施するのに必要なものの償還期間(据置期間を含む。)については、同法第五条第一項の規定にかかわらず十二年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。

2項

前項に規定する資金の据置期間は、林業・木材産業改善資金助成法第五条第二項の規定にかかわらず五年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。