山村振興法

# 昭和四十年法律第六十四号 #

第六条 # 調査

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第十一号による改正

1項
政府は、振興山村の指定 及び振興山村の振興に関する基本的な指針の勧告のため必要な調査を行わなければならない。
2項

前項の調査は、予算の範囲内において、振興の緊要度が高いと認められる山村から順次行うものとする。