株式会社日本政策金融公庫は、振興山村において農業(畜産業を含む。)、林業 若しくは漁業を営む者 又はこれらの者の組織する法人に対し、その者 又はその法人が農林水産省令で定めるところにより作成した農林漁業の経営改善 又は振興のための計画であつて農林水産省令で定める基準に適合する旨の都道府県知事の認定を受けたものを実施するために必要な資金の貸付けを行うものとする。
山村振興法
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昭和四十年法律第六十四号
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第十七条 # 株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付け
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第十一号による改正