山村振興法

# 昭和四十年法律第六十四号 #

第十九条の二 # 介護給付等対象サービス等の確保等

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第十一号による改正

1項

国 及び地方公共団体は、振興山村における介護保険法平成九年法律第百二十三号)第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービス 及び老人福祉法昭和三十八年法律第百三十三号)に基づく福祉サービス(以下この条において「介護給付等対象サービス等」という。)の確保 及び充実を図るため、介護給付等対象サービス等に従事する者の確保、介護施設の整備 及び提供される介護給付等対象サービス等の内容の充実について適切な配慮をするものとする。