山村振興法

# 昭和四十年法律第六十四号 #

第十八条 # 情報の流通の円滑化及び通信体系の充実

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第十一号による改正

1項
国 及び地方公共団体は、振興山村における住民の生活の利便性の向上、産業の振興、都市等との地域間交流の促進等を図るため、情報の流通の円滑化 及び高度情報通信ネットワーク その他の通信体系の充実について適切な配慮をするものとする。