山村振興法

# 昭和四十年法律第六十四号 #

第四条 # 国の施策

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第十一号による改正

1項

国は、基本理念にのつとり、前条の目標を達成するため、山村の振興のために必要な事業の実施に関し、国の負担 又は補助に係る事業に対する負担 又は補助についての条件の改善、地方公共団体の財源の確保、資金の融通の適正円滑化 その他財政金融上の措置を講ずるよう配慮するとともに、国有林野の積極的活用 その他適切な施策の確立 及び拡充に努めなければならない。