この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定 並びに附則第四条 及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
山村振興法
#
昭和四十年法律第六十四号
#
附 則
平成一七年三月三〇日法律第八号
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第十一号による改正
最終編集日 :
2023年 06月27日 07時55分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 山村振興計画に関する経過措置
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の山村振興法(次条において「旧法」という。)第八条の規定により作成されている山村振興計画は、この法律による改正後の山村振興法(次条において「新法」という。)第八条の規定により作成された山村振興計画とみなす。
# 第三条 @ 保全事業等の計画に関する経過措置
この法律の施行の際 現に旧法第十二条第一項の認定を受けている保全事業等の計画(その変更につき同条第五項の認定があったときは、その変更後のもの)は、新法第十二条第一項の認定を受けた保全事業等の計画とみなす。