この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
山村振興法
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昭和四十年法律第六十四号
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附 則
平成一三年一二月一二日法律第一五三号
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第十一号による改正
最終編集日 :
2023年 06月27日 07時55分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四十二条 @ 処分、手続等に関する経過措置
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
# 第四十四条 @ 経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。