この規則は、勤務成績が優良であり、かつ、実務経験が豊富な巡査の能力 および経験を活用して、都道府県警察における指導体制の強化を図るため、巡査長を置く基準 その他必要な事項を定めることを目的とする。
巡査長に関する規則
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昭和四十二年国家公安委員会規則第三号
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第一条 # この規則の目的
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十年国家公安委員会規則第十号による改正