巡査長に関する規則

# 昭和四十二年国家公安委員会規則第三号 #

第一条 # この規則の目的

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年国家公安委員会規則第十号による改正

1項

この規則は、勤務成績が優良であり、かつ、実務経験が豊富な巡査の能力 および経験を活用して、都道府県警察における指導体制の強化を図るため、巡査長を置く基準 その他必要な事項を定めることを目的とする。