巡査長に関する規則

# 昭和四十二年国家公安委員会規則第三号 #

第三条 # 巡査長の行なう職務

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年国家公安委員会規則第十号による改正

1項

巡査長は、巡査として勤務するほか、次の各号に掲げる職務を行なうものとする。

一 号

勤務をともにする巡査(巡査長たる巡査を除く。以下本条中同じ。)に対し、自己の勤務を通じて実務の指導に当たること。

二 号

勤務をともにする巡査の勤務について必要な調整をすること。