巡査長は、巡査として勤務するほか、次の各号に掲げる職務を行なうものとする。
一
号
二
号
勤務をともにする巡査(巡査長たる巡査を除く。以下本条中同じ。)に対し、自己の勤務を通じて実務の指導に当たること。
勤務をともにする巡査の勤務について必要な調整をすること。