都道府県警察に巡査長を置く基準は、次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
巡査が複数で勤務する派出所等の勤務箇所については、勤務の単位ごとに一人以上
巡査が単独で勤務する駐在所等の勤務箇所については、重要なものごとに一人
前二号に掲げる勤務箇所以外の箇所については、必要があるものごとに一人以上