巡査長に関する規則

# 昭和四十二年国家公安委員会規則第三号 #

第二条 # 巡査長を置く基準

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年国家公安委員会規則第十号による改正

1項

都道府県警察に巡査長を置く基準は、次のとおりとする。

一 号

巡査が複数で勤務する派出所等の勤務箇所については、勤務の単位ごとに一人以上

二 号

巡査が単独で勤務する駐在所等の勤務箇所については、重要なものごとに一人

三 号

前二号に掲げる勤務箇所以外の箇所については、必要があるものごとに一人以上