巡査長に関する規則

# 昭和四十二年国家公安委員会規則第三号 #

第四条 # 巡査長に充てる巡査

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年国家公安委員会規則第十号による改正

1項

巡査長には、勤務成績が優良であり、かつ、実務経験が豊富な巡査であつて、次の各号いずれかに該当するものから選考して充てるものとする。

一 号

勤務年数が六年学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)に定める大学(短期大学を除く)を卒業した者にあつては二年同法に定める短期大学 又は高等専門学校を卒業した者(同法に定める専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)にあつては四年)に達しており、かつ、指導力を有する者

二 号

巡査部長昇任試験に合格している者 その他 勤務成績が優秀であり、かつ、優れた指導力を有する者