特許庁長官は、登録情報処理機関が第二十三条の許可を受けて情報処理業務の全部 若しくは一部を休止したとき、第三十条の規定により登録情報処理機関に対し情報処理業務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は登録情報処理機関が天災 その他の事由により情報処理業務の全部 若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、当該情報処理業務の全部 又は一部を自ら行うものとする。
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
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平成二年法律第三十号
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第三十三条 # 特許庁長官による情報処理業務
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
特許庁長官が前項の規定により情報処理業務の全部 若しくは一部を自ら行う場合、登録情報処理機関が第二十三条の許可を受けて情報処理業務の全部 若しくは一部を廃止する場合 又は第三十条の規定により特許庁長官が登録情報処理機関の登録を取り消した場合における情報処理業務の引継ぎ その他の必要な事項については、経済産業省令で定める。