第三十条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
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平成二年法律第三十号
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第三十二条 # 聴聞の方法の特例
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。