工業所有権に関する手続等の特例に関する法律

# 平成二年法律第三十号 #

第三十五条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この節に規定するもののほか、登録情報処理機関の行う情報処理業務に関し必要な事項は、政令で定める。