特許庁長官は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
第九条第一項の登録をしたとき。
第二十一条の規定による届出があったとき。
第二十三条の許可をしたとき。
第三十条の規定により登録を取り消し、又は情報処理業務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき。
前条第一項の規定により特許庁長官が情報処理業務の全部 若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた情報処理業務の全部 若しくは一部を行わないこととするとき。