工業所有権に関する手続等の特例に関する法律

# 平成二年法律第三十号 #

第二十七条 # 報告及び立入検査

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

特許庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、登録情報処理機関に対し、その業務 若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、登録情報処理機関の事務所に立ち入り、業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項

前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項

第一項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。