登録情報処理機関は、特許庁長官の許可を受けなければ、情報処理業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
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平成二年法律第三十号
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第二十三条 # 業務の休廃止
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正