工業所有権に関する手続等の特例に関する法律

# 平成二年法律第三十号 #

第二十三条 # 業務の休廃止

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

登録情報処理機関は、特許庁長官の許可を受けなければ、情報処理業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。