工業所有権に関する手続等の特例に関する法律

# 平成二年法律第三十号 #

第二十二条 # 業務規程

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

登録情報処理機関は、情報処理業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、特許庁長官の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。

3項

特許庁長官は、第一項の認可をした業務規程が情報処理業務の公正な遂行上 不適当となったと認めるときは、登録情報処理機関に対し、業務規程を変更すべきことを命ずることができる。