登録情報処理機関は、役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
#
平成二年法律第三十号
#
第二十五条 # 役員の選任及び解任
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正